2015年 3月 20日

住まいのモノサシ㉚改正省エネ法

カテゴリー 住まいのモノサシ

1月6日、「改正省エネ法」に対するパブコメに、私は次のように投稿しました。
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[新築の際の基準適合義務化]について
①なぜ義務化しなければならないのか。
憲法第13条 幸福追求権を侵害している。
一定の外皮性能を保ってないと認定された家が、公共の福祉に反しているのか。
憲法第19条 精神的自由権を侵害している。
住まいは、思想の表れである。
理論上の数値によって、自分の思想を現実化した住まいを事実上禁止されることは許されない。
生命の危険などを冒す要素でもない外皮性能が、なぜ義務化となるのか。まったく理解できない。
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以降、改正省エネ法は我が事になりました。
住宅品確法における気密・断熱性能の4ランクのなかの最高基準が、
なぜ「義務化」されるのか。
このままでは、土壁や縁側のある「和のすまい」は絶滅してしまう。
そんな危機意識を持って、今年のモノサシは土壁シリーズにしました。
義務化の背景には、建売り住宅の品質の問題があります。
しかしそれにより、注文住宅の「和のすまい」がつくれなくなるのは、
まさに、「悪貨は良貨を駆逐する」に外ならない、と思います。
ぜひご一読ください。

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